メイン | 2007年07月 »

2007年06月 アーカイブ

2007年06月28日

自己破産

自己破産とは多額の借金を抱えて債務者が経済的に破綻してしまった場合に、その財産関係を清算して、すべての債務者に公平な弁済をすることを目的とした裁判上の手続きです。裁判所が返済不可能であることを宣言することによってに債務者が現在持っている財産を現金化し、債権者に平等に配当する手続きのことをいいますが、自己破産の目的は借金の免責にあります。簡単にいうと借金が帳消しになります。

これは借金がふくらんでどうにもならなくなってしまった場合にとられる措置ですが免責決定を受けた債務者は、借金を返済する法的義務を完全に免れます。もう一度やり直すことができるともいえるかもしれませんね。借金をなくすには免責をいう手続きが必要です。破産手続き開始決定を受けた後に行われる免責の許可決定が確定して、はじめて借金がなくなるのです。

自己破産と取り立て

皆さんが心配することとして考えられるのが裁判所による破産宣告の前に貸金を回収しようとかえってサラ金業者の取り立てが激しくなるのではないか?ということではないでしょうか。これはまったく心配する必要がありません。まず自己破産の申し立てをすると、裁判所からサラ金業者へ意見聴取書というものが送られていきます。意見聴取書というものは裁判所が債権者に事情を聴くための書類ですから、これによって、サラ金は債務者が破産申し立てをしたことがわかります。仮に現在までに激しい取り 立てがあったとしても、この時点でその厳しい取り立ても中止されることになりますので安心してください。

なぜ、激しい取り立てが終わるのでしょうか。それは貸金業規制法に関する通達で禁止している内容にあります。債権者が債務者からなんらかの裁判手続きを取ったことの通知を受けたあとに、債権者は正当な理由なく、債務者に返済するように請求することは禁止されています。破産手続き開始決定を受けることで、わずかでも平穏な時間が戻り、安堵感を得られることは確かです。再起に向けて心境を新たにして、立ち直るきっかけをつかむことができます。万が一自己破産の申し立てをした後も引き続き激しい取り立てを受けたときは、監督行政庁に苦情申し立てをすることができます。さらに行政指導を求めることも出来てしまうんです。

一方、業者としても、破産手続開始決定を受けた人に貸したお金は、帳簿上は損金処理ができるように なって、債権額の半分は経費として落とすことができ、その分税務上のメリットが発生します。このため通常は破産手続開始決定を受けた人に対しては、請求をあきらめる業者がでてきます。

それでは自己破産をするとどんなデメリットがあるのでしょうか?免責決定を受ければいっさいの借金の支払い義務がなくなりますが、条件としてあげられるのが長期にわたりお金を借りることができなくなります。(5~7年程度)また今後10年間は同じような形で自己破産の申し立てはできなくなり免責決定というのが受けられなくなります。

2007年06月30日

自己破産手続き

債務者の最後の救済手段としてあげられるのが自己破産です。自己破産は法律上認められているものですし、裁判所により免責が決定すると、借金がすべてなくなることになります。 さて自己破産の申し立て方法ですが、まず申し立てる場所は債務者が個人の場合には、その住所地を 管轄する地方裁判所に申し立てを行います。住民票があるところではなく、債務者が現に住んでいるところであることに注意して下さい。

自己破産に必要な書類

破産申し立ての際に必要な書類は以下のとうりです。自己破産申立書、住民票、戸籍謄本、給与明細または源泉徴収票、離職票または退職金支払額証明書、陳述書、債権者一覧表、資産目録、家計全体の状況、同時破産廃止の上申書などがあります。自己破産が認められるかどうかというものは支払い不能か否かにかかっていますので給与明細などが必要になるのでしっかりと準備しておきましょう。

自己破産の手続き開始の申立手続きや書類のことで、わからないことがある場合には、管轄する地方裁判所の民事事件受付窓口や破産事件を担当する民事部の窓口で問い合わせをして下さい。 自己破産申立書に関しては市販されているものもありますし裁判所にて手に入るケースもあります。住 民票、戸籍謄本につきましては役所にて入手します。財産目録には自分の財産の内容を、そして陳述書には、破産に至るまでの事情、生活状況などを記載します。債権者一覧には借金をしている先をすべて記入しておきます。同時破産廃止とは、破産手続きの費用も出ないようなときに破産手続きが終結することを意味しております。

申立書の提出にあたっては、記載漏れがないかをよく確認して下さい。 添付書類や切手、収入印紙は必要なものをあらかじめそろえて申立書とともに提出して下さい。 後日、裁判所の審尋をうける際に質問に答えられるようあらかじめ申立書類のコピーをとっておきましょう。

債務者がわざと債権者名簿に記載しなかった債務者については、免責決定を得ても免責の効力が及ばず責任を免れません。記載にあったては、必ずうそがなく、また債務者一覧表、資産目録などについては漏れがないようにきちんと確かめて記載するようにして下さい。

必要書類をすべて提出すると1、2ヶ月後には破産宣告と同時破産廃止の決定が下され、その後免責の申し立てを行います。破産手続き開始の申立をすると裁判所から債権者へ通知がいきますが一定の時間がかかるので、債務者のほうから債権者に通知を出せば、通常債権者からの督促や取立ては止まります。また、裁判所からの通知があったのに止まらないときには、監督官庁にその旨を申し立てて下さい。

裁判所により免責決定が確定するとすべての債務を免れることができます。これで借金はすべてなくな るということになります。しかしこちらの手続きに関しては自分でももちろんできますが、多少専門知 識があったほうがスムーズには進むことは間違いがありません。専門の弁護士にこういったことも相談してみるのもひとつの方法ではないのでしょうか?

裁判所によって破産が認められるためには借金がいくらなければならないという具体的な数字は定められておりません。あくまでも裁判所が破産を認めるか認めないかというのは弁済できる、できないという点にかかっています。財産、年齢、職、収入などを総合的に判断してきめられます。

自己破産の手続きで知っておかなければならないことがいくつかありますが、自己破産という選択以外にも任意整理という方法があります。これは任意整理をすることによって長期スパンで借金を分割返済していくというものです。どちらを選ぶのかという判断基準は現在の手取り月収から住居費用を差し引いた額の3分の1を超えない程度の毎月の借金の返済額であれば任意整理、超える場合は自己破産を選ぶのが一般的といわれています。

About 2007年06月

2007年06月にブログ「債務整理のポイント」に投稿されたすべてのエントリーです。過去のものから新しいものへ順番に並んでいます。

次のアーカイブは2007年07月です。

他にも多くのエントリーがあります。メインページアーカイブページも見てください。