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2007年07月 アーカイブ

2007年07月01日

自己破産費用

自己破産を行うためにはある程度の費用がかかります。クレジットやサラ金からの借金でどうしようもなくなり、自己破産しなければならないということ事態になっているわけですからあまりにも自己破産を行うにあたっての費用が高額ですと厳しいものがあります。裁判所によって多少のブレがあるのですが本人が行う自己破産申し立てに関してはおおよそ3万円程度と考えておけば間違いはないようです。

自己破産の申し立てに必要な費用としては、申立書に貼付する収入印紙代、予納郵券代、予納金、この3つです。破産申立書に貼付する収入印紙の額は、600円となっております。予納郵券代については、各地方裁判所に差があり一定していませんが、同時廃止の場合だいたい5千円~1万円を納めることにまります。

予納金

予納金の額は、破産管財人を選任して破産手続きがなされる場合と債務者に資産がなく破産宣告と同時に同時廃止がなされる場合とで大きな差がありますので確認が必要です。 債務者の財産が少なくて破産手続きの費用すら出ない場合は、破産手続きを進めても意味がないので、破産手続開始の決定と同時に破産管財人は選任しないで破産手続きを終結します。 サラ金債務者などの自己破産申し立ての場合は、家財道具を除けば他に特別な財産がないことが多いので、だいたいどこの裁判所でも同時廃止を認めています。

東京地方裁判所の場合につきましては破産管財人を選任して破産手続きがなされる場合には負債総額5000万円未満はおおよそ50万円前後の費用がかかります。東京地方裁判所で債務者本人が破産手続き開始の申立をして、同時廃止が認められれば2~3万円前後の費用で済ますことができます。

以上は自己破産の申し立てを本人自らが行った場合のケースです。もし専門家である弁護士に自己破産の依頼をすれば、おおよそ20万円から40万円くらいの費用がかかることもあるということを覚えておきましょう。東京弁護士会のサラ金相談センターの場合、自己破産の弁護士費用は着手金だけで20万程度となっております。

破産の申し立てをするのにどれだけの費用がかかるのかというのを簡単に紹介してみましたが、本人みずからの自己破産申し立ては3万円程度ですべてが終わるわけですからやってみる価値は大きいでしょうが、万全を期して望みたい方はやはり弁護士に相談するのが一番かもしれません。まずは弁護士会の無料相談などを利用してみましょう。

2007年07月02日

夜逃げ

サラ金の取り立てが厳しい場合、夜逃げをして楽になりたいと考えてしまう方もいるかもしれません。実際に逃げる方もいますがこれは大きな間違いです。夜逃げしても法律的に借金の支払い義務はなくな りませんし、現在のサラ金業者はあらゆる手段を使い居場所をつきとめてくるので、逃げることは不可能と考えて下さい。

時効が成立すれば、債権自体が消滅するので借金を支払わずに済みます。貸金業者が株式会社の場合、商法の規定により5年で消滅時効が成立します。貸金業者が個人の場合には、民法の規定により10年とする判例があります。

時効がくるまで逃げおおせることが出来ればいいのですか、夜逃げ先でも生活していくにはお金が必要です。仕事につく場合には住民票が必要になることもあります。夜逃げですから債権者に転居先を知られないために住民票は動かせません。住民票を移動すれば、債権者にばれてしまうので生活する場所を探すのも一苦労です。基本的に賃貸住宅は住民票の提出が必要です。住民票がないと子供を学校 に行かせる場合、一応仮入学が認められるようですが、いずれ正式な登録をする必要があります。そして健康保険に加入することもできず病院にいくこともできなくなります。親戚や友人との付き合いも不可能になります。

このように夜逃げしても新たな問題を抱えるだけで、借金自体は何も解決しません。逃げることを考えるより自分の収入以上の支出をしたことが借金を負う原因となっていますからまず、生活の見直しから考えねばなりません。借金でどうにもならないというときには、弁護士会や地方公共団体などの相談を受けて、借金の整理を図る必要があります。また万が一脅されたり、生命に危険を感じるようなことがあれば警察に相談しましょう。

現在、全国にはクレジット・サラ金被害者の会の相談窓口もたくさんありますので任意整理、自己破産などについてのアドバイスも簡単に受けることができます。1人で悩んでないで相談しましょう。あらゆる手で居所をつかんでしまう現在のサラ金業者から逃げ続けるよりしっかりと自らの借金と向き合い自分 にとってベストの方法を探していきましょう。

2007年07月08日

整理屋

整理屋、紹介屋という言葉を聞いたことがある方もいるのではないのでしょうか。整理屋、紹介屋の実態はどんなものなんでしょうか?整理屋は「多重債務を一本化しましょう」「低金利で融資を斡旋します」などといううたい文句をキャッチフレーズにして、新聞の折込広告をはじめスポーツ新聞や雑誌、ダイレクトメールやインターネットなどで広告をだしています。すべてとはいいませんが、こういった広告のなかには整理屋、紹介屋という悪質業者の広告が潜んでいます。毎月の支払いに追われ、借りては返すを繰り返している多重債務者は、どこか貸してくれるところはないかと常に探している状況になると、つい悪質業者の甘い言葉にひっかかってしまいます。

整理屋、紹介屋は、救済団体やボランティア団体、NPO法人であるかのように装ったりするなど勧誘の手口も巧妙化してきていますので、広告の段階で判断するのはとても難しいといわれています。また、提携弁護士というもっともらしい名も出すこともありますが、このような弁護士は悪質業者と組んでいて多重債務者から手数料を騙し取ることを目的にしています。

整理屋の手口

広告をみた多重債務者が融資を申し込んできたら整理屋、紹介屋はいったん断ります。そして債務整理をしたらどうですか?という形で弁護士を紹介するんです。紹介された弁護士のもとにいくと債務整理を引き受けるという話になり、その弁護士の事務所へ毎月一定額を振り込む形になります。弁護士の名前で各債権者に債務整理を引き受けたという通知を出し、業者の取り立てを止めることができます。

しかし整理屋、紹介屋で紹介される債務整理のやり方は、利息制限法に基づく再計算をせず、高い金利をベースにした額で分割払い等の和解をしてしまうので、最初から依頼者の支払い能力を無視して毎月の返済額を決めてしまいます。これでは払えるはずがなく辞任通知というものが出されてしまいます。要するにほっぽりだされるわけですね。この状態で法律事務所に支払った費用は丸々とられ、相談する前の毎月の支払いもそっくり残っていますから、借金を整理するどころか逆に借金がさらに増えることになります。

他の代表的な手口としてはあちこちで借金をして、もう大手業者から借金ができなくなった債務者に対して、すぐに融資をしてくれるサラ金やクレジット業者を紹介することで法外な紹介料をとる手口です。 こういった悪質な業者にだまされないように十分な注意が必要です。広告に頼らず公的機関の相談所を使用するのが賢いやり方といえそうです。

2007年07月22日

取立て

親、兄弟、夫婦でも借金は個人の問題なので、保証人連帯保証人になっていなければ本人以外に支払い義務はありません。失踪した親族の借金の取り立てに巻き込まれて困っているというケースもよくききますが、これは連帯保証人でない親族への取り立ては明白な違法行為です。

サラ金業者が、支払い義務のない家族や親戚に対して支払い請求などをすることは、貸金業規制法に関する通達によって禁止と明言されています。また、クレジット債務についても、割賦販売法に関する通達で禁止されています。貸金業規制法に関する通達では「法律上支払義務のない者に対し、支払請求したり、必要以上に取り立てへの協力を要求してはならない」とあります。

支払い義務のない親族が取り立てを受けたときは、取立てをやめるように警告する文書を内容証明郵便で出すようにします。それでも支払請求を繰り返す場合には、監督行政庁に行政処分や苦情の申立を行うとともに、警察に対し貸金業規正法違反で刑事告訴をする方法もあります。
仮に夫が奥さんに内緒で奥さんの印鑑証明を持ち出して、奥さんをサラ金から借金するときの保証人にしたとしても保証契約というのは、保証人になる人と債権者との間に直接結ぶことが必要です。上記のように無断で保証人にしても、奥さんとサラ金業者の間には保証契約はないので保証人の責任はありません。借金した本人だけの責任で処理する問題ということを理解しておきましょう。

時として日常家事債務という言葉を使用して家族に取り立てを迫ってくることもありますが、サラ金は日常家事債務にはなりません。日常家事債務というものは夫婦で生活する上で必要な電気・ガス・食事代などの日常的な債務のことをさしています。あくまでも日常家事の範囲内のことですからサラ金やクレジットには日常家事債務性はないと否定することができます。

日本は法治国家ですので、法律的によると夫と妻は完全に別人格として扱われています。ですからあなたが借金を払えないからといってあなたの妻や子ども、親が返済する義務はまったくないということを覚えておきましょう。

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