
サラ金の取り立てが厳しい場合、夜逃げをして楽になりたいと考えてしまう方もいるかもしれません。実際に逃げる方もいますがこれは大きな間違いです。夜逃げしても法律的に借金の支払い義務はなくな りませんし、現在のサラ金業者はあらゆる手段を使い居場所をつきとめてくるので、逃げることは不可能と考えて下さい。
時効が成立すれば、債権自体が消滅するので借金を支払わずに済みます。貸金業者が株式会社の場合、商法の規定により5年で消滅時効が成立します。貸金業者が個人の場合には、民法の規定により10年とする判例があります。
時効がくるまで逃げおおせることが出来ればいいのですか、夜逃げ先でも生活していくにはお金が必要です。仕事につく場合には住民票が必要になることもあります。夜逃げですから債権者に転居先を知られないために住民票は動かせません。住民票を移動すれば、債権者にばれてしまうので生活する場所を探すのも一苦労です。基本的に賃貸住宅は住民票の提出が必要です。住民票がないと子供を学校 に行かせる場合、一応仮入学が認められるようですが、いずれ正式な登録をする必要があります。そして健康保険に加入することもできず病院にいくこともできなくなります。親戚や友人との付き合いも不可能になります。
このように夜逃げしても新たな問題を抱えるだけで、借金自体は何も解決しません。逃げることを考えるより自分の収入以上の支出をしたことが借金を負う原因となっていますからまず、生活の見直しから考えねばなりません。借金でどうにもならないというときには、弁護士会や地方公共団体などの相談を受けて、借金の整理を図る必要があります。また万が一脅されたり、生命に危険を感じるようなことがあれば警察に相談しましょう。
現在、全国にはクレジット・サラ金被害者の会の相談窓口もたくさんありますので任意整理、自己破産などについてのアドバイスも簡単に受けることができます。1人で悩んでないで相談しましょう。あらゆる手で居所をつかんでしまう現在のサラ金業者から逃げ続けるよりしっかりと自らの借金と向き合い自分 にとってベストの方法を探していきましょう。
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