
親、兄弟、夫婦でも借金は個人の問題なので、保証人や連帯保証人になっていなければ本人以外に支払い義務はありません。失踪した親族の借金の取り立てに巻き込まれて困っているというケースもよくききますが、これは連帯保証人でない親族への取り立ては明白な違法行為です。
サラ金業者が、支払い義務のない家族や親戚に対して支払い請求などをすることは、貸金業規制法に関する通達によって禁止と明言されています。また、クレジット債務についても、割賦販売法に関する通達で禁止されています。貸金業規制法に関する通達では「法律上支払義務のない者に対し、支払請求したり、必要以上に取り立てへの協力を要求してはならない」とあります。
支払い義務のない親族が取り立てを受けたときは、取立てをやめるように警告する文書を内容証明郵便で出すようにします。それでも支払請求を繰り返す場合には、監督行政庁に行政処分や苦情の申立を行うとともに、警察に対し貸金業規正法違反で刑事告訴をする方法もあります。
仮に夫が奥さんに内緒で奥さんの印鑑証明を持ち出して、奥さんをサラ金から借金するときの保証人にしたとしても保証契約というのは、保証人になる人と債権者との間に直接結ぶことが必要です。上記のように無断で保証人にしても、奥さんとサラ金業者の間には保証契約はないので保証人の責任はありません。借金した本人だけの責任で処理する問題ということを理解しておきましょう。
時として日常家事債務という言葉を使用して家族に取り立てを迫ってくることもありますが、サラ金は日常家事債務にはなりません。日常家事債務というものは夫婦で生活する上で必要な電気・ガス・食事代などの日常的な債務のことをさしています。あくまでも日常家事の範囲内のことですからサラ金やクレジットには日常家事債務性はないと否定することができます。
日本は法治国家ですので、法律的によると夫と妻は完全に別人格として扱われています。ですからあなたが借金を払えないからといってあなたの妻や子ども、親が返済する義務はまったくないということを覚えておきましょう。
人気サイト紹介
即日受任OKの債務整理!!「新紀尾井町法律事務所」です。
所属弁護士があなたの借金問題解決にとことんお付き合い!!
明日からの督促を止め、一日でも早い解決をお手伝いします。
もう、一人で悩む必要はありません。
全国対応の借金相談窓口は土日夜間の受付も可能です。
(C)債務整理のポイント